| ■保険給付の種類 |
特別加入者に対する保険給付等については、一般の労働者の場合とほぼ同様に、業務上の事由または通勤により傷病を被ったときに各種の保険給付を行っています。
ただし、特別支給金のうちボーナス等の特別給与を算定の基礎とするいわゆる「ボーナス特別支給金」については支給されません。

| ■保険給付の額 |
保険給付のうち療養(補償)給付については、現物支給ですから、給付額において労働者の場合と同様です。
しかし、その他の保険給付は、労働者の場合、その労働者の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とし、これを基礎として所定の率や日数を乗じて得られる額が給付される額となります。
特別加入者の場合、この基礎となる賃金がありませんから、これに替わるものとして、法で定められた給付基礎日額から自己の収入等に見合ったものを選び、その他国所定の率や日数を乗じて得られる額が給付額となります。
| ■保険給付の内容 |
保険給付の種類 |
こういう時は |
保険給付の内容 |
特別支給金の内容 |
|
療養(補償)給付 |
業務災害又は通勤災害により |
必要な療養の給付、 |
|
|
休業(補償)給付 |
業務災害又は通勤災害による傷病の療養のため労働ができないとき(全部労働不能) |
休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額 |
休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額 |
|
障害(補償)給付
|
障害(補償)年金 |
業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級第1級~7級までに該当する障害が残ったとき |
障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分~131日分の年金 |
(障害特別支給金) |
傷害(補償)一時金 |
業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級第8級~14級までに該当する障害が残ったとき |
障害の程度に応じ、給付基礎日額の503日分~56日分の一時金 |
(障害特別支給金) |
|
遺族(補償)給付
|
遺族(補償)年金 |
業務災害又は通勤災害により死亡したとき |
遺族の数等に応じ、給付基礎日額の245日分~153日分 |
(遺族特別支給金) |
遺族(補償)一時金 |
(1) 遺族(補償)年金を受け取る遺族がいないとき |
給付基礎日額の1000日分の一時金(但し(2)の場合は、すでに支給した年金の合計額を差引いた額) |
(遺族特別支給金) |
|
葬祭料・葬祭給付 |
業務災害又は通勤災害により死亡した方の葬祭を行うとき |
315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、60日分) |
|
|
傷病(補償)年金 |
業務災害又は通勤災害による傷病が療養開始後1年6ヵ月を経過した日又は同日後において次の各号のいずれにも該当することとなったとき |
障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分~245日分の年金 |
(傷病特別支給金) |
|
介護(補償)給付 |
障害(補償)年金又は傷病(補償)年金受給者のうち第1級の者又は第2級の者(精神神経の障害及び胸原部臓器の障害の者)であって、現に介護を受けているとき |
常時介護者の場合は、介護の費用として支出した額(但し上限104,970円)。但し親族等により介護を受けており介護費用を支出していないか、支出した額が56,950円を下回る場合は56.950円。 |
|
|
