| 1.来所して加入する場合 | |
①TEL後、ご来所ください。 0568-54-5119(平日9時~18時まで) |
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②加入申込書等に必要事項をご記入いただきます。同時に保険料等もお支払いください。 |
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③加入日から3営業日以内に会員証等を郵送します。
※「労働保険番号お知らせサービス」は、一人親方労災保険の加入者であることの証明です。 |
| 2.FAX(郵送)で加入する場合 | |
①加入申込書をFAX(郵送)してください。 ≪送付先≫ 〒486-0849 愛知県春日井市八田町1-13-11 スタンダード2F あいち労災親方部会 事務局 宛 FAX 0568-82-8777 (365日24時間受付中) |
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②当部会の指定口座に保険料等をお振込ください。(振込手数料はご負担ください。) ≪振込先≫ 岡崎信用金庫 春日井支店 普通 2011620 口座名義 あいち労災親方部会 |
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③加入日から3営業日以内に会員証等を郵送します。
※「労働保険番号お知らせサービス」は、一人親方労災保険の加入者であることの証明です。 |
| ■あいち労災親方部会に加入できる方は |
★当会に加入できる方は、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、長野県にお住まいの建設工事に従事する一人親方と
その家族従事者です。
※労災保険適用の地域的範囲は、日本国内です。(海外の建設現場は対象外です。)
| あいち労災親方部会の5つの特徴 | |
| 「毎月払い」 はここだけ! |
★ 「年払い」のほか、「毎月払い」で加入できます。 中部5県で当会だけの一人親方さんの財布に優しい加入スタイルです。 |
| 最短翌日 加入OK! |
★ 急いで加入したい一人親方さんを応援します。 午前中にご来社いただき手続き完了すると、翌日から労災保険が使えます。 |
| 請求手続 は無料! |
★ 労災事故にあっても安心。 労災の給付請求は原則無料で書類作成しています。 |
| プロの社労士 にお任せ! |
★ この道18年の社労士が手続きします。 部会長は、労災給付の申請にくわしいプロの社会保険労務士です。 |
| どこの現場 でも使える! |
★ どこで事故を起こしても安心して労災保険が使えます。 ゼネコン、ハウスメーカーの下請会ではありません。 |
| ■お客様の声 |
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今まで一人親方労災保険になんか入っていなかったんですが、ある日突然現場に入れなくなりました。 そこで慌てて一人親方労災保険に加入しようとしたら、保険料だけでなくいろんな費用がかかり、とても払える金額ではありませんでした。 そんなとき知り合いの一人親方にあいち労災親方部会を紹介され、毎月払いで加入できると知りました。 しかも毎月の支払は定額の5,650円。 半信半疑であいち労災親方部会へ行くと、本当に5,650円、しかも当日に会員証まで発行してもらえました。 負担額も少なく、簡単な手続で加入できるあいち労災親方部会へ加入できてよかったです。 春日井市 H・O様
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午前中に手続きすれば、その日のうちに労災番号がもらえるって話、ホームページで見て本当か?って思ってたけど本当でした。 明日の現場に必要で、元請に番号を報告しなければいけなかったので、あいち労災親方部会から直接元請にFAXしてくれるサービスがあって助かりました。 毎月払いができるってのも他にはないところだし、これなら続けていけそうだと思ってます。 春日井市 Y・S様
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明日の現場に一人親方の特別加入者証が必要って言われて、あわてて同業者に聞いたらあいち労災親方部会を紹介された。 場所も春日井市のど真ん中でわかりやすかったけど、同業者からの紹介っていうのが加入を決めた理由かな。 行ったら、職員の女の人がわかりやすく説明してくれて、そのうえ加入するとき「あいち労災」のタオルまでもらえてラッキー! これからもよろしく! 春日井市 H・N様 |
| ■労災保険の特別加入制度 |
労災保険は、労働者の災害に対する保護を本来の目的とする制度ですから、事業主、自営業者等労働者以外の者の災害は、本来なら労災保険による保護の対象とはなりません。
しかし、中小事業主、自営業者等のなかには、その業務や通勤の実態、あるいは災害の発生状況からみて労働者に準じて労災保険による保護の対象とするにふさわしい方々がいらっしゃいます。
そこで、これらの人々に対しても労災保険本来の建前を損なわない範囲で、特別に労災保険に任意加入することを認め、一定の要件を満たす災害について、保険給付等を行うこととしています。
これを労災保険の特別加入制度といいます。
建設業に従事する一人親方とその家族従事者(「一人親方等」といいます。)の特別加入については、一人親方等の団体を適用事業とみなし、その団体の構成員である一人親方等を、その団体に使用される労働者とみなして、適用事業の保険関係と同様に取り扱うこととしています。
あいち労災親方部会は、建設業に従事する一人親方等の団体であり、かつ一人親方等の団体として厚生労働大臣の認可を受けた特別加入団体です。
| ★ 一人親方等とは |
| 一人親方等とは、労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする者およびその事業に従事する者であっても労働者でない者(例えば、一人親方の配偶者、同居の親族)をいいます。 |
| ★ あいち労災親方部会に加入できる一人親方の範囲 |
| あいち労災親方部会に特別加入することができるのは、建設の事業を行う者の一人親方等です。 |
| ★ 労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする者とは |
| 年間を通じて労働者を1人も使用しない場合はもとより、労働者を使用する日の合計が1年において100日未満となることが見込まれる者のことをいいます。 |
| ■従業員を雇ったら… |
一人親方として特別加入していても、中小事業主に該当する者が労働災害や通勤災害を起こした場合、労災保険の給付はされません。
そのため、労働者を100日以上使用するに至った時点で、労働保険事務組合に労働保険事務を委託し、新たに中小事業主として労災保険に特別加入する必要があります。
あいち労災親方部会は中小事業主が特別加入できる労働保険事務組合あいち労災を併設しているため、一人親方から中小事業主への移行もスムーズに行うことができます。
| ★ 中小事業主等とは | |
| 中小事業主等とは、次に定める数以下の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)及び労働者以外で当該事業に従事する型(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合における代表者以外の役員など)をいいます。 | |
| 金融業、保険業、不動産業、小売業の場合 | 常時50人以下 |
| 卸売業 サービス業の場合 | 常時100人以下 |
| その他の業種の場合 | 常時300人以下 |
| ※継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間に100日以上にわたり労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。 | |
| ■特別加入時の健康診断 |
特別加入を希望する一人親方等については、次表の特別加入予定の業務の種類に応じて、それぞれの従事期間を超えて当該業務を行ったことがある場合は、特別加入時に健康診断を受ける必要があります。
この健康診断の費用は、政府が負担するため無料です。
この健康診断は、管轄の労働基準監督署が指定する医療機関において、指定された期限内に受診しなければなりません。
■必要な健康診断
| 特別加入予定の業務の種類 | 特別加入前に先の業務 に従事した期間 | 実施すべき健康診断 | |
| イ | 粉じん作業を行う業務 | 3年 | じん肺健康診断 |
| ロ | 身体に振動を与える業務 | 1年 | 振動障害健康診断 |
| ハ | 鉛業務 | 6ヶ月 | 鉛中毒健康診断 |
| ニ | 有機溶剤業務 | 6ヶ月 | 有機溶剤中毒健康診断 |
■該当すると思われる工事種別
| 特別加入予定の業務の種類 | 工事の種類 | |
| イ | 粉じん作業を行う業務 | とび・土工工事業、左官工事業、石工事業、 タイル・レンガ・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、 ガラス工事業、内装工事業、熱絶縁工事業など |
| ロ | 身体に振動を与える業務 | 大工工事業、とび・土工工事業、 舗装工事業、防水工事業など |
| ハ | 鉛業務 | 電気工事業、電気通信工事業など |
| ニ | 有機溶剤業務 | 内装工事業、防水工事業、内装工事業など |
| ■給付基礎日額とは |
一人親方等の場合、加入者の収入等を考慮して給付基礎日額(6,000円~20,000円)を選定することに
なります。
あいち労災親方部会ではこの給付基礎日額を6,000円のみに限定して取り扱っています。










